令和5年度雇用保険料率のご案内
令和5年度の雇用保険料率が変更になりますのでご注意ください。
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労働者を1人でも雇用する事業主は労働保険に加入しなければなりません。しかし、中小事業主にとって、加入手続きや労働保険料の申告・納付手続き、雇用保険の被保険者資格に関する手続きなど事務の負担は少なくありません。
労働保険事務組合では厚生労働大臣の認可を受け、これらの事務手続きを事業主に代わって行います。また、労働保険事務組合に委託することによって、労災保険が適用されない事業主や家族従事者の方の労災保険の加入(特別加入)が出来ます。
当会の会員であり次に該当する事業主(労働保険事務組合に事務委託をされる場合は本会に入会いただきます)
業種 | 常時使用する労働者数 |
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金融・保険・不動産・小売業 | 50人以下 |
卸売業・サービス業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
※印紙保険料に関する事務並びに労災保険・雇用保険の給付に関する事務は行うことが出来ません。
労働保険事務組合 年間手数料一覧表 | |
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常時使用労働者数 | 手数料(年額) |
1人~4人 | 8,000円 |
5人~9人 | 12,000円 |
10人~19人 | 23,000円 |
20人~29人 | 35,000円 |
30人~39人 | 46,000円 |
40人~49人 | 50,000円 |
50人~59人 | 55,000円 |
60人~69人 | 60,000円 |
70人~79人 | 64,000円 |
80人~89人 | 67,000円 |
90人~99人 | 69,000円 |
100人~ | 85,000円 |
※委託手数料のほか本会の会費が必要です。会費については「入会のご案内」をご確認ください。