申込書:開始日を選択ください。
安全衛生技術試験協会(中部安全衛生技術センター)の岐阜地区出張試験について
講 習 会 名 2024年度 ◆技能講習 ▲特別教育等 ■告示・通達 ●その他 |
本申込 開始日 2ヶ月前~ |
8月 | 9 月 |
10月 | 11月 | 12 月 |
1月 | 2月 | 3月 | |
◆①有機溶剤技能講習 作業主任者(2日間講習) |
①❷ ①❸ 席予約 |
9/1 1/1 |
19 20 |
5 6 |
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▲③フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 (1日講習) | ③❷ 席予約 |
7/1 | 30 〇 |
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■⑤局所排気装置等 定期自主検査者 (3日間講習) ※9月期キャンセル待ち受け付けます。 キャンセル待ちOKです。 |
⑤❷ ⑤❸ 席予約 |
7/1 10/1 |
17 18 19 × |
23 24 25 |
||||||
▲⑥アーク溶接業務(半自動を含む) 特別教育講習 (2日間講習) |
⑥❷ 席予約 |
10/1 | 10 11 |
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●⑩リスクアセスメント(化学) 化学物質リスクアセスメント研修 (健康障害防止)(1日講習) |
⑩ 席予約 |
6/1 | 1 〇 |
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▲⑪動力プレスの金型調整 (1日講習) |
⑪➊ ⑪❷ 席予約 |
6/1 12/1 |
20 〇 |
6 | ||||||
■⑫マスクフィットテスト実施者に対する教育 (1日講習) ※(面体を有する呼吸用保護具を使用させる場合)1年以内ごとに1回、フィットテスト等の実施【2023】令和5年4月1日施行 |
⑫ 席予約 |
6/1 | 22 〇 |
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■⑬化学物質管理者専門的講習 (2日間講習) ※ノートパソコンを持参ください。 ※パソコンなしでも受講できます。 ※事前に「クリエイトシンプルツール」をインソールしてください。 ケミガイド|職場の化学物質管理の道しるべ (mhlw.go.jp) |
⑬ 席予約 |
6/1 | 28 29 〇 |
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■⑭化学物質管理者講習に準ずる講習 (1日間講習) |
⑭ 席予約 |
7/1 | 5 〇 |
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■⑮保護具着用管理責任者教育 (1日講習) |
⑮ 席予約 |
7/1 | 10 〇 |
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●⑯危険予知訓練(KYT)トレーナー研修会 (2日間講習) |
⑯ 席予約 |
8/1 | 23 24 〇 |
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▲⑰自由研削といし取替試運転 (1日講習) |
⑰ 席予約 |
9/1 | 21 | |||||||
▲⑱粉じん作業 (1日講習) |
⑱ 席予約 |
11/1 | 16 | |||||||
●⑲リスクアセスメント (製造業)(1日講習) |
⑲ 席予約 |
1/1 | 3 | |||||||
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
★令和6年度岐阜地区出張試験 | 4月 | 5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10月 | 11 月 |
12 月 |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
会場:岐阜商工会議所ビル 実施団体:中部安全衛生技術センター 受付期間 7月9日(火)~7月23日(火) ・衛生管理者免許試験日程 ・申込状況 |
8 |
◎【お知らせ】公益財団法人 安全衛生技術試験協会中部安全衛生技術センター
6月6日以降からの受講の講習が4月2日(火)より免許申請(ボイラー、第一種衛生管理者等)がオンラインでできます。メリットは
・受験申請システムのメリットアカウントを作成し、マイページから簡単試験申し込みが出来ます。
6月6日以降からの受講の講習が4月2日(火)より免許申請(ボイラー、第一種衛生管理者等)がオンラインでできます。メリットは
・受験申請システムのメリットアカウントを作成し、マイページから簡単試験申し込みが出来ます。
・受験申請書の取り寄せ不要 ・コンビニ払いやクレジットカードで支払い可能
・オンライン申請で振込手数料ゼロ ・顔写真はアップロードでOK
・マイページで領収書をダウンロード 詳細は→中部安全衛生技術センター
特別教育を必要とする危険有害業務一覧表
○安全衛生特別教育規程
※■マスクフィットテスト実施者に対する教育 受講時間:9:00~15:30
カリキュラム
特定化学物質障害予防規則が改正され、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場については、溶接作業者に対して、年1回、呼吸用保護具(マスク)のフィットテストを実施することが義務付けられまし た。(施工日:令和5年4月1日)。大垣労働基準協会では、フィットテストを実施する方々を養成するため、「フィットテスト 実施者に対する教育実施要領」(令和3年4月6日付厚生労働省通達)に基づく研修を実施します。
※■化学物質管理者専門的講習(2日間講習)受講時間:9:00~17:00
化学物質管理者の選任の義務化 (安衛則12条の5) 令和6年4月1日施行
カリキュラム
化学物質管理者(安衛則第12条の5)を選任するための研修として、令和6年4月から、化学物質を製造し、又 は取り扱う事業場については、化学物質管理者を選任し、化学物質に関わるリスクアセスメントの実施管理な ど、化学物質の管理に係る技術的事項を管理させる必要があります。 本研修は、リスクアセスメント対象物を製造する事業場において、選任の要件となるリスクアセスメントの実務 をマスターする3時間の実習を含む専門的内容を研修します。
(1)選任が必要な事業場
リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、または譲渡提供をする事業場(業種・規模要件なし)
・個別の作業現場毎ではなく、工場、店社、営業所等事業場ごとに化学物質管理者を選任します。
・一般消費者の生活の用に共される製品のみを取り扱う事業場は、対象外です。
・事業場の状況に応じ、複数名の選任も可能です。
(2)選任要件
化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者
※以下ののカリキュラムを修了した物
(3)職務
・ラベル・SDS等の確認
・化学物質に関わるリスクアセスメントの実施管理
・リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択、実施管理
・化学物質の自律的な管理に関わる各種記録の作成・保管
・化学物質の自律的な管理に関わる労働者への周知、教育
・ラベル・SDSの作成(リスクアセスメント対象物の製造事業場の場合)
・リスクアセスメント対象物による労働災害が発生した場合の対応
※■化学物質管理者講習に準ずる講習(1日間講習)受講時間:9:00~17:00
※■保護具着用管理責任者の選任の義務化 2024年(R6).4.1施行
カリキュラム
保護具着用管理責任者に対する教育の実施について
※◆有機溶剤技能講習 受講時間9:00~17:30
カリキュラム
有機溶剤作業主任者の選任が必要な有機溶剤業務
有機溶剤中毒予防規則第19条に記載されているとおり、有機溶剤作業主任者の選任が必要なのは「有機溶剤業務」を行う場合です。
この「有機溶剤業務」について、有機溶剤中毒予防規則第1条6項に定義が記載されています。
定義等
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる
6 有機溶剤業務
次の各号に掲げる業務をいう。
イ 有機溶剤を製造する工程における有機溶剤のろ過、混合、攪拌、加熱又は容器若しくは設備への注入の業務
ロ 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、写真薬品、ゴム若しくは可塑剤又はこれらのものの中間体を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、撹拌又は加熱の業務
ハ 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
ニ 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込み又は描画の業務
ホ 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
ヘ 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
ト 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
チ 有機溶剤等を用いて行う洗浄又は払しよくの業務
リ 有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務
ヌ 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務
ル 有機溶剤等を用いて行う試験又は研究の業務
ヲ 有機溶剤等を入れたことのあるタンクの内部における業務
有機溶剤中毒予防規則第1条(抜粋)
※▲低圧電気取扱い業務 (2日間講習) 受講時間:9:00~17:30
※電気工事士等資格が不要な「軽微な工事」とは 労働安全衛生規則第36条-4号
低圧(直流にあつては750ボルト以下、交流にあつては600ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路 (対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務
(次号に掲げる業務を除く。)又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
※▲アーク溶接業務(半自動を含む)特別教育講習 受講時間:9:00~17:00
労働安全衛生規則第36条-3号
カリキュラム
アーク溶接業務(手アーク溶接(被覆アーク溶接、ガス・シールドアーク溶接など)、半自動アーク溶接、自動溶接)
労働安全衛生法では、事業者がアーク溶接機を用いて行う金属の溶接・溶断の業務に労働者をつかせるときは、「安全衛生特別教育規程」に基づく科目について、安全衛生のための特別教育をおこなわなければならないことと定められています(労働安全衛生法第59条第3項・労働安全衛生規則第36条)。
※▲粉じん作業 受講時間:9:00~16:30
労働安全衛生規則第36条-29号
カリキュラム
事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。
一 粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法
二 作業場の管理
三 呼吸用保護具の使用の方法四 粉じんに係る疾病及び健康管理
五 関係法令
※▲動力プレスの金型調整 受講時間:9:00~18:00
労働安全衛生規則第36条-2号
カリキュラム
法59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は次のとおりとする。
第2号 動力プレスにより駆動されるプレス機械の金型、シャーの刃部又はプレス機械若しくはシャーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整業務
※▲自由研削といし取替試運転 受講時間:9:00~16:30
労働安全衛生規則第36条-1号
カリキュラム
研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条、安全衛生特別教育規程第2条
労働安全衛生規則第36条第1号に掲げる業務のうち自由研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする
※▲フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 受講時間:9:00~16:30
墜落制止用器具に係る質疑応答集
労働安全衛生規則第36条-41号
カリキュラム(学科)
カリキュラム(実技)
労働安全衛生規則の改正により、高さ2メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型墜落制止用器具を使って作業を行う業務について特別教育が義務付けられました。
※▲廃棄物の焼却施設における業務(ダイオキシン類対策)作業特別教育
カリキュラム
ダイオキシン類のばく露防止の措置として労働安全衛生規則第3篇第1章の2が設けられ、従事者に対する特別教育が定められています。労働安全衛生規則第36条第34号~36号の業務を対象とした特別教育を次のとおり開催します。下記の①~②を参照いただき、未受講等該当する方がありましたらこの機会に受講されますようご案内します。
① 対象となる焼却施設
廃棄物焼却炉であって、火床面積が0.5㎡以上(2つ以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合には、それらの火床面積の合計)または、焼却能力が1時間当たり50kg以上(2つ以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合には、それらの焼却能力の合計)の能力を有するもの。
② 対象となる業務
前項の廃棄物焼却施設においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務。
前項の廃棄物焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検の業務。
前項の廃棄物焼却施設、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務。
※■局所排気装置等定期自主検査者 (3日間講習) 受講時間:9:00~17:00
局所排気装置の種類
局所排気装置及び除じん装置(以下「局所排気装置等」という。)については、労働安全衛生法第45条、労働安全衛生法施行令第15条第1項第9号及び厚生労働省令により、1年以内ごとに1回定期に自主検査を行うことが、事業者に義務づけられています。
本講習は、局所排気装置等の定期自主検査に必要な知識・技術の習得を目的として平成20年3月27日基発0327002号「局所排気装置等の定期自主検査者等養成講習について」に基づき、自社の局所排気装置等の定期自主検査を行う方を対象に実施するものです。
※●ゼロ災危険予知活動トレーナー(2日間講習)受講時間:9:00~17:00
KYT(危険予知訓練)は安全衛生管理の手法として40年以上の歴史を持ち、多くの業種・事業場で
採用されています。4S活動、ヒヤリ・ハット、リスクアセスメントなどと共に全員参加型の安全衛生活動の
手法に位置付けられますが、特にKYTは全員の積極的な参加が欠かせません。
本研修会は、職場の中でKYTをリードし積極参加を推進する方の養成を目的として、4ラウンドKYなど
各種手法の演練を中心に行います。
※●新入者安全衛生 受講時間:9:00~16:00
※●熱中症作業管理者 受講時間:13:00~17:00
事業者は、厚生労働省通達「職場における熱中症の予防について(平成21年6月19日付基発第0619001号)」により、高温多湿な作業場所での作業を管理する者及び労働者に対する労働衛生教育の実施を求められています。
※●第一種・第二種衛生管理者免許試験準備講習 (2日間)受講時間:9:00~17:00
第1種衛生管理者免許試験の出題範囲は、有害業務から労働衛生一般、労働基準法まで広範囲となっており、短時間の勉強で合格するにはポイントを絞って勉強することが重要です。そこで、当協会では、衛生管理者試験に詳しい講師が2日にわたり合格するポイントを説明しますので、これから受験を予定されている方は、是非この機会に受講していただきますようご案内申し上げます。
○安全衛生特別教育規程
※■マスクフィットテスト実施者に対する教育 受講時間:9:00~15:30
カリキュラム
特定化学物質障害予防規則が改正され、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場については、溶接作業者に対して、年1回、呼吸用保護具(マスク)のフィットテストを実施することが義務付けられまし た。(施工日:令和5年4月1日)。大垣労働基準協会では、フィットテストを実施する方々を養成するため、「フィットテスト 実施者に対する教育実施要領」(令和3年4月6日付厚生労働省通達)に基づく研修を実施します。
※■化学物質管理者専門的講習(2日間講習)受講時間:9:00~17:00
化学物質管理者の選任の義務化 (安衛則12条の5) 令和6年4月1日施行
カリキュラム
化学物質管理者(安衛則第12条の5)を選任するための研修として、令和6年4月から、化学物質を製造し、又 は取り扱う事業場については、化学物質管理者を選任し、化学物質に関わるリスクアセスメントの実施管理な ど、化学物質の管理に係る技術的事項を管理させる必要があります。 本研修は、リスクアセスメント対象物を製造する事業場において、選任の要件となるリスクアセスメントの実務 をマスターする3時間の実習を含む専門的内容を研修します。
(1)選任が必要な事業場
リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、または譲渡提供をする事業場(業種・規模要件なし)
・個別の作業現場毎ではなく、工場、店社、営業所等事業場ごとに化学物質管理者を選任します。
・一般消費者の生活の用に共される製品のみを取り扱う事業場は、対象外です。
・事業場の状況に応じ、複数名の選任も可能です。
(2)選任要件
化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者
リスクアセスメント対象物の製造事業場 | 専門的講習※の修了者 |
リスクアセスメント対象物の製造事業場以外の事業場 | 資格要件なし (専門的講習等の受講を推奨) |
講 習 時 間 | 講 習 科 目 ※途中休憩有り | 時 間 | ||||||||||||||||||
1日目 | 9:00 | ~ | 9:10 | オリエンテーション | ||||||||||||||||
9:10 | ~ | 11:50 | 【講義】化学物質の危険性又は有害性等並びに表示等 | 2.5時間 | ||||||||||||||||
12:50 | ~ | 13:50 | 【講義】関係法令 | 1時間 | ||||||||||||||||
14:00 | ~ | 14:30 | 【講義】化学物質を原因とする災害発生時の対応 | 0.5時間 | ||||||||||||||||
14:40 | ~ | 16:50 | 【講義】化学物質の危険性又は有害性の調査 その1 | 2時間 | ||||||||||||||||
2日目 | 9:00 | ~ | 10:00 | 【講義】化学物質の危険性又は有害性の調査 その2 | 1時間 | |||||||||||||||
10:10 | ~ | 12:20 | 【講義】化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録等 | 2時間 | ||||||||||||||||
13:20 | ~ | 16:30 | 【実習】化学物質の危険性又は有害性等の調査及び その結果に基づく措置等 | 3時間 | ||||||||||||||||
12時間 |
・ラベル・SDS等の確認
・化学物質に関わるリスクアセスメントの実施管理
・リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択、実施管理
・化学物質の自律的な管理に関わる各種記録の作成・保管
・化学物質の自律的な管理に関わる労働者への周知、教育
・ラベル・SDSの作成(リスクアセスメント対象物の製造事業場の場合)
・リスクアセスメント対象物による労働災害が発生した場合の対応
※■化学物質管理者講習に準ずる講習(1日間講習)受講時間:9:00~17:00
※■保護具着用管理責任者の選任の義務化 2024年(R6).4.1施行
カリキュラム
保護具着用管理責任者に対する教育の実施について
1 概要
我が国では、昭和55年に粉じん障害防止規則が全面施行されています。そして、厚生労働省では粉じん障害防止対策をより一層推進するため、粉じん障害防止総合対策を策定・実施しており、第8次粉じん障害防止総合対策に関しては、平成25年度から平成29年度までの5か年で計画を定めています。
また、当該対策の中で労働局及び各労働基準監督署の実施事項として、集団指導、個別指導、監督指導等の各種行政手法を効率的に組み合わせ、集団指導等における重要事項をはじめとして、粉じん則及びじん肺法の各規程に定める措置の必要な事項の周知徹底を図ることを示しています。
さらに、措置の必要な事項において、保護具着用管理責任者が選任され実施される事項は下記の通りです。
■アーク溶接作業と岩石等の裁断等作業
- 呼吸用保護具の着用の徹底及び適正な着用の推進
■金属等の研磨作業
- 呼吸用保護具の着用の徹底及び適正な着用の推進
■ずい道等建設工事
- 呼吸用保護具の着用の徹底及び適正な着用の推進
2 保護具着用管理責任者の選任方法
作業場ごとに「保護具着用管理責任者」を、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者等労働衛生に関する知識、経験等を有する者から選任を行います。
3 保護具着用管理責任者による呼吸用保護具の取り扱い
保護具着用管理責任者は、防じんマスクの選択、使用等について、以下の適正な選択、使用及び保守管理を行います。
- 呼吸用保護具の適正な選択、使用、顔面への密着性の確認等に関する指導
- 呼吸用保護具の保守管理及び廃棄
- 呼吸用保護具のフィルタの交換の基準を定め、フィルタの交換日等を記録する台帳を整備すること等フィルタの交換の管理
4 関連資料(法令、通達、ガイドラインなど)
法令
カリキュラム
有機溶剤作業主任者の選任が必要な有機溶剤業務
有機溶剤中毒予防規則第19条に記載されているとおり、有機溶剤作業主任者の選任が必要なのは「有機溶剤業務」を行う場合です。
この「有機溶剤業務」について、有機溶剤中毒予防規則第1条6項に定義が記載されています。
定義等
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる
6 有機溶剤業務
次の各号に掲げる業務をいう。
イ 有機溶剤を製造する工程における有機溶剤のろ過、混合、攪拌、加熱又は容器若しくは設備への注入の業務
ロ 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、写真薬品、ゴム若しくは可塑剤又はこれらのものの中間体を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、撹拌又は加熱の業務
ハ 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
ニ 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込み又は描画の業務
ホ 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
ヘ 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
ト 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
チ 有機溶剤等を用いて行う洗浄又は払しよくの業務
リ 有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務
ヌ 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務
ル 有機溶剤等を用いて行う試験又は研究の業務
ヲ 有機溶剤等を入れたことのあるタンクの内部における業務
有機溶剤中毒予防規則第1条(抜粋)
※▲低圧電気取扱い業務 (2日間講習) 受講時間:9:00~17:30
※電気工事士等資格が不要な「軽微な工事」とは 労働安全衛生規則第36条-4号
低圧(直流にあつては750ボルト以下、交流にあつては600ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路 (対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務
(次号に掲げる業務を除く。)又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
※▲アーク溶接業務(半自動を含む)特別教育講習 受講時間:9:00~17:00
労働安全衛生規則第36条-3号
カリキュラム
アーク溶接業務(手アーク溶接(被覆アーク溶接、ガス・シールドアーク溶接など)、半自動アーク溶接、自動溶接)
労働安全衛生法では、事業者がアーク溶接機を用いて行う金属の溶接・溶断の業務に労働者をつかせるときは、「安全衛生特別教育規程」に基づく科目について、安全衛生のための特別教育をおこなわなければならないことと定められています(労働安全衛生法第59条第3項・労働安全衛生規則第36条)。
(特別教育の記録の保存)
第三十八条 事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを三年間保存しておかなければならない。
※▲粉じん作業 受講時間:9:00~16:30
労働安全衛生規則第36条-29号
カリキュラム
事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。
一 粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法
二 作業場の管理
三 呼吸用保護具の使用の方法四 粉じんに係る疾病及び健康管理
五 関係法令
※▲動力プレスの金型調整 受講時間:9:00~18:00
労働安全衛生規則第36条-2号
カリキュラム
法59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は次のとおりとする。
第2号 動力プレスにより駆動されるプレス機械の金型、シャーの刃部又はプレス機械若しくはシャーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整業務
※▲自由研削といし取替試運転 受講時間:9:00~16:30
労働安全衛生規則第36条-1号
カリキュラム
研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条、安全衛生特別教育規程第2条
労働安全衛生規則第36条第1号に掲げる業務のうち自由研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする
※▲フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 受講時間:9:00~16:30
墜落制止用器具に係る質疑応答集
労働安全衛生規則第36条-41号
カリキュラム(学科)
カリキュラム(実技)
労働安全衛生規則の改正により、高さ2メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型墜落制止用器具を使って作業を行う業務について特別教育が義務付けられました。
※▲廃棄物の焼却施設における業務(ダイオキシン類対策)作業特別教育
カリキュラム
ダイオキシン類のばく露防止の措置として労働安全衛生規則第3篇第1章の2が設けられ、従事者に対する特別教育が定められています。労働安全衛生規則第36条第34号~36号の業務を対象とした特別教育を次のとおり開催します。下記の①~②を参照いただき、未受講等該当する方がありましたらこの機会に受講されますようご案内します。
① 対象となる焼却施設
廃棄物焼却炉であって、火床面積が0.5㎡以上(2つ以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合には、それらの火床面積の合計)または、焼却能力が1時間当たり50kg以上(2つ以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合には、それらの焼却能力の合計)の能力を有するもの。
② 対象となる業務
前項の廃棄物焼却施設においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務。
前項の廃棄物焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検の業務。
前項の廃棄物焼却施設、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務。
※■局所排気装置等定期自主検査者 (3日間講習) 受講時間:9:00~17:00
局所排気装置の種類
局所排気装置及び除じん装置(以下「局所排気装置等」という。)については、労働安全衛生法第45条、労働安全衛生法施行令第15条第1項第9号及び厚生労働省令により、1年以内ごとに1回定期に自主検査を行うことが、事業者に義務づけられています。
本講習は、局所排気装置等の定期自主検査に必要な知識・技術の習得を目的として平成20年3月27日基発0327002号「局所排気装置等の定期自主検査者等養成講習について」に基づき、自社の局所排気装置等の定期自主検査を行う方を対象に実施するものです。
※●ゼロ災危険予知活動トレーナー(2日間講習)受講時間:9:00~17:00
KYT(危険予知訓練)は安全衛生管理の手法として40年以上の歴史を持ち、多くの業種・事業場で
採用されています。4S活動、ヒヤリ・ハット、リスクアセスメントなどと共に全員参加型の安全衛生活動の
手法に位置付けられますが、特にKYTは全員の積極的な参加が欠かせません。
本研修会は、職場の中でKYTをリードし積極参加を推進する方の養成を目的として、4ラウンドKYなど
各種手法の演練を中心に行います。
※●新入者安全衛生 受講時間:9:00~16:00
安全衛生教育)
第五十九条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
本講座は、事業者が実施する雇入れ教育の一環としていただくとともに、比較的経験の浅い労働者の方を対象として、労働災害と安全の基本を講義とグループ討議で学んでいただき、職場の災害撲滅を目的に開催するものです。※●熱中症作業管理者 受講時間:13:00~17:00
事業者は、厚生労働省通達「職場における熱中症の予防について(平成21年6月19日付基発第0619001号)」により、高温多湿な作業場所での作業を管理する者及び労働者に対する労働衛生教育の実施を求められています。
※●第一種・第二種衛生管理者免許試験準備講習 (2日間)受講時間:9:00~17:00
第1種衛生管理者免許試験の出題範囲は、有害業務から労働衛生一般、労働基準法まで広範囲となっており、短時間の勉強で合格するにはポイントを絞って勉強することが重要です。そこで、当協会では、衛生管理者試験に詳しい講師が2日にわたり合格するポイントを説明しますので、これから受験を予定されている方は、是非この機会に受講していただきますようご案内申し上げます。
※▲特殊化学設備取扱い作業者特別教育(学科のみ) (安規 36 条27項)
特殊化学設備ってなに?
特殊化学設備って聞いたことありますか?化学設備というのもなかなか日常生活の中では聞くことが少ないですよね。なんだかちょっと難しそう…。今回は、こうした化学設備に関する作業とその作業に従事するための特別な資格についてご紹介していきます。
化学設備に関して、労働安全衛生法施行令の中では、以下のように定められています。
第九条の三 法第三十一条の二の政令で定める設備は、次のとおりとする。
1 化学設備(別表第 1 に掲げる危険物(火薬類取締法第 2条第 1 項に規定する火薬類を除く。)を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他の引火点が 65 度以上のものを引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備で、移動式以外のものをいい、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く。第 15 条第 1 項第 5 号において同じ。)及びその附属設備
2 特定化学設備(別表第 3 第 2 号に掲げる第 2 類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第 3 号に掲げる第 3 類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。
第 15 条第 1 項第 10 号において同じ。)及び付属設備
一 爆発性の物
ニトログリコール、ニトログリセリン、ニトロセルローズその他の爆発性の硝酸エステル類
トリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸その他の爆発性のニトロ化合物
過酢酸、メチルエチルケトン過酸化物、過酸化ベンゾイルその他の有機過酸化物
アジ化ナトリウムその他の金属のアジ化物
二 発火性の物
金属「リチウム」、金属「カリウム」、金属「ナトリウム」、黄りん、硫化りん
赤りん、セルロイド類、炭化カルシウム(別名カーバイド)、りん化石灰、マグネシウム粉、アルミニウム粉、マグネシウム粉及びアルミニウム粉以外の金属粉、亜二チオン酸ナトリウム(別名ハイドロサルフアイト)
三 酸化性の物
塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウムその他の塩素酸塩類
過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウムその他の無機過酸化物
硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウムその他の硝酸塩類
亜塩素酸ナトリウムその他の亜塩素酸塩類
次亜塩素酸カルシウムその他の次亜塩素酸塩類
四 引火性の物
・エチルエーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、二硫化炭素その他の引火点が零下三〇度未満の物
・ノルマルヘキサン、エチレンオキシド、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトンその他の引火点が零下三〇度以上零度未満の物
・メタノール、エタノール、キシレン、酢酸ノルマル-ペンチル(別名酢酸ノルマル-アミル)その他の引火点が零度以上三〇度未満の物
・燈油、軽油、テレビン油、イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)、酢酸その他の引火点が三〇度以上六五度未満の物
・五 可燃性のガス(水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタンその他の温度一五度、一気圧において気体である可燃性の物をいう。)
・これに関して、特殊化学設備とはこの化学設備のうち、発熱反応が行われる反応器等、以上化学反応又はこれに類する異常な事態により爆発、火災等を生ずるおそれのある設備(反応器・蒸留器等)をいいます。こうした危険な化学設備において作業に従事する者はこれに関する特別教育を受けなければならないという規定があります。
特化学設備作業に関わる特別教育について
<学科>
・危険物及び化学反応に関する知識(3時間)
・特殊化学設備、特殊化学設備の配管及び特殊化学設備の附属設備(以下「特殊化学設備等」という。)・の構造に関する知識(3時間)
・特殊化学設備等の取扱いの方法に関する知識(3時間)
・特殊化学設備等の整備及び修理の方法に関する知識(3時間)
・関係法令(1時間)
<実技>
・特殊化学設備等の取扱い(10時間)
・特殊化学設備等の整備及び修理(5時間)
学科7時間、実技15時間の合計22時間の受講です。
特殊化学設備ってなに?
特殊化学設備って聞いたことありますか?化学設備というのもなかなか日常生活の中では聞くことが少ないですよね。なんだかちょっと難しそう…。今回は、こうした化学設備に関する作業とその作業に従事するための特別な資格についてご紹介していきます。
化学設備に関して、労働安全衛生法施行令の中では、以下のように定められています。
第九条の三 法第三十一条の二の政令で定める設備は、次のとおりとする。
1 化学設備(別表第 1 に掲げる危険物(火薬類取締法第 2条第 1 項に規定する火薬類を除く。)を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他の引火点が 65 度以上のものを引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備で、移動式以外のものをいい、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く。第 15 条第 1 項第 5 号において同じ。)及びその附属設備
2 特定化学設備(別表第 3 第 2 号に掲げる第 2 類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第 3 号に掲げる第 3 類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。
第 15 条第 1 項第 10 号において同じ。)及び付属設備
一 爆発性の物
ニトログリコール、ニトログリセリン、ニトロセルローズその他の爆発性の硝酸エステル類
トリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸その他の爆発性のニトロ化合物
過酢酸、メチルエチルケトン過酸化物、過酸化ベンゾイルその他の有機過酸化物
アジ化ナトリウムその他の金属のアジ化物
二 発火性の物
金属「リチウム」、金属「カリウム」、金属「ナトリウム」、黄りん、硫化りん
赤りん、セルロイド類、炭化カルシウム(別名カーバイド)、りん化石灰、マグネシウム粉、アルミニウム粉、マグネシウム粉及びアルミニウム粉以外の金属粉、亜二チオン酸ナトリウム(別名ハイドロサルフアイト)
三 酸化性の物
塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウムその他の塩素酸塩類
過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウムその他の無機過酸化物
硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウムその他の硝酸塩類
亜塩素酸ナトリウムその他の亜塩素酸塩類
次亜塩素酸カルシウムその他の次亜塩素酸塩類
四 引火性の物
・エチルエーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、二硫化炭素その他の引火点が零下三〇度未満の物
・ノルマルヘキサン、エチレンオキシド、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトンその他の引火点が零下三〇度以上零度未満の物
・メタノール、エタノール、キシレン、酢酸ノルマル-ペンチル(別名酢酸ノルマル-アミル)その他の引火点が零度以上三〇度未満の物
・燈油、軽油、テレビン油、イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)、酢酸その他の引火点が三〇度以上六五度未満の物
・五 可燃性のガス(水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタンその他の温度一五度、一気圧において気体である可燃性の物をいう。)
・これに関して、特殊化学設備とはこの化学設備のうち、発熱反応が行われる反応器等、以上化学反応又はこれに類する異常な事態により爆発、火災等を生ずるおそれのある設備(反応器・蒸留器等)をいいます。こうした危険な化学設備において作業に従事する者はこれに関する特別教育を受けなければならないという規定があります。
特化学設備作業に関わる特別教育について
<学科>
・危険物及び化学反応に関する知識(3時間)
・特殊化学設備、特殊化学設備の配管及び特殊化学設備の附属設備(以下「特殊化学設備等」という。)・の構造に関する知識(3時間)
・特殊化学設備等の取扱いの方法に関する知識(3時間)
・特殊化学設備等の整備及び修理の方法に関する知識(3時間)
・関係法令(1時間)
<実技>
・特殊化学設備等の取扱い(10時間)
・特殊化学設備等の整備及び修理(5時間)
学科7時間、実技15時間の合計22時間の受講です。
★免許 ◆技能講習 ▲特別教育等 ■通達 ●その他
名 称 | 必要資格 | 必要人数 | 備考 | 関係部署への届出 | |
総括安全衛生管理者 |
(工場長等の事業統括管理者) | 1名 | 300人以上の事業場 | 必要 様式第3号 ネット作成 対象に該当、変更有れば、14日以内に選任し管轄の監督署に提出 |
|
■ | 安全管理者について 安全管理者選任時講習 |
安全管理者専任時の研修を修了した者 | 1名 | 50人以上の事業場 | 必要 様式第3号 ネット作成 対象に該当、変更有れば、14日以内に選任し管轄の監督署に提出 |
★ | 衛生管理衛者とは 衛生管理者免許 |
第一種衛生管理者免許取得者 第二種衛生管理者免許取得者 衛生工学衛生管理者免許取得者 |
1名 2名 3名 4名 |
50~200人の事業場 201~500人の事業場 501~1000人の事業場 1001~2000人の事業場 |
必要 様式第3号 ネット作成 対象に該当、変更有れば、14日以内に選任し管轄の監督署に提出 |
安全衛生委員会 | ①(工場長等の事業統括管理者) ②安全管理者 ③衛生管理者 ④産業医 ⑤当該事業場の労働者で安全衛生に関し経験を有する者 |
①1名 ②1名以上 ③1名以上 ④1名以上 |
50人以上の事業場 | 必要なし | |
■ | 安全衛生推進者とは 安全衛生推進者 |
安全衛生推進者養成講習修了者等 | 1名 | 10~50人未満の事業場 | 必要なし |
産業医 | 医師で指定要件有り ※常時1,000人以上の労働者を使用する事業場は専属とすること。 |
1名 |
50~3000人の事業場 | 必要 様式第3号 ネット作成 対象に該当、変更有れば、14日以内に選任し管轄の監督署に提出 |
|
防火管理者とは 防火管理者 |
防火対象物延べ面積 500m2以上 甲種防火管者 500m2未満 乙種防火管理者 |
1名 |
50人以上の事業場 | 各種申請・届出 | |
安全運転管理者とは 安全運転管理者 |
権限ある人(部長、課長等) 他に指定要件有り 資格要件 |
1名 | 自動車を使用している 事業所 ・乗車定員10人以下:5台以上 ・乗車定員11人以上:1台以上 |
各種申請・届出 |
2025年版用 ※
一般社団法人 大垣労働基準協会
〒503-0803
岐阜県大垣市小野4丁目35-10
(大垣市情報工房4階)
TEL 0584-73-2272
FAX 0584-73-2257
✉
o-roudoukijunkyokai@aurora.ocn.ne.jp
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