経営者・管理者が知っておくべき「ひとつ上の安全衛生管理セミナー」
岐阜県最低賃金が改正されます!10月1日から 時間額910円。
岐阜県最低賃金が改正され、10月1日から時間額910円となります。岐阜県内で働く人に適用となる額ですので、県外の工場、営業所などで働くみなさんについては、その所在県の最低賃金をご確認ください。また、派遣労働者については派遣先の最低賃金が適用されます。
この改正にともなって賃金額の改訂を行われる際は、賃金計算期間の途中であっても10月1日以降の賃金額が910円以上であることが必要です。ご留意ください。
なお、一部の業種に定められている特定(産業別)最低賃金については、現時点では変更なく、12月に改正される予定となっています。
安全衛生に関する補助金のご案内
【令和4年度エイジフレンドリー補助金】
高齢者が安全に働けるよう職場環境改善、設備投資、安全衛生教育を行うに要した費用のうち「補助率1/2,上限100万円」の範囲で補助金が交付されるものです。詳しくは→
PDFファイルを表示【令和4年度高度安全機械等導入支援補助金】
建設業で、「積載型トラッククレーンへの過負荷防止装置の取付」、「油圧ショベル、ホイールローダーへの近接センサーや監視モニターの取付」に対して「補助率1/2,上限100万円」の範囲で補助金が交付されるものです。詳しくは→
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女性活躍推進法に関する制度改正について
女性活躍推進法に係る省令改正があり、女性の活躍に関する情報公表項目が追加されます。詳しくはこちら→
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大垣労働基準監督署長より【労働災害増加にかかる緊急要請】
大垣労働基準監督署長から、当協会長あて【労働災害増加にかかる緊急要請】がございました。昨年大垣労働基準監督署管内の労働災害発生件数はこの10年間で最多を数え、憂慮すべき状況となっておりましたが、本年に入ってもその増加傾向に歯止めがかからないことから、各事業場におけるさらなる安全衛生管理の充実を求める趣旨の要請です。この地域での労働災害の増加が意味するところは、会員のみなさますべてにおいて労働災害が決して他人事ではない ということを意味しています。あらためて各事業場における安全衛生管理活動の充実を図っていただくようお願いいたします。→
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化学物質のリスク評価に基づく健康障害防止対策について
厚生労働省が開催している「化学物質のリスク評価検討会」において、「タリウム及びその水溶性化合物」、「ピリジン」、「チオ尿素」、「チウラム」、「ジエチルケトン」、「N,N-ジメチルホルムアミド」の6物質について新たにリスク評価が行われ、その結果が公表されました。詳細は次のとおりです。→
PDFファイルを表示①→PDFファイルを表示②
労働安全衛生規則の改正について(2022.10.1施行)
労働安全衛生規則の一部改正が本年10月1日付で施行されます。これにより、塩酸、硝酸等の、歯に有害なガス、上記等が発散する場所での業務に就労する労働者に義務付けられている歯科健診について、新たに定められた様式による「歯科健康診断結果報告書(様式第6号の2)」を、所轄労働基準監督署長に提出することが義務付けられます。詳しくは⇒
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皆さまの安全を守るため適正な墜落制止用器具を使用してください!
高所作業において使用される墜落制止用器具(安全帯)については、その作業箇所の高さに応じて、フルハーネス型の使用が義務付けられるなどの規則改正があり、みなさまにおかれましても新たに購入される等の対応を図っていただいているかと存じます。
これに応じて、新たな製品販売もありましたが、厚生労働省で行った買取試験の結果、構造規格を満たしていない製品が多く市場に出ていることが確認されています。文字通り「命を預ける命綱」である墜落制止用器具について、このような製品を購入及び使用することがないように注意喚起がされております。ご確認の上、適切な墜落制止用器具を使用いただくようお願いします。
→規格不適合の墜落制止用器具の使用中止と回収について (mhlw.go.jp)
【大垣労基署から】「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の一部改正について
標記の指針が一部改正されました。改正された事項は、健康保険法の一部改正によるもので、
「医療保険者(協会けんぽ、健康保険組合等)から労働者の定期健康診断の記録の写しの提供依頼があった場合に、事業者が写しの提供を行うことは健康保険法に定められた義務であることから、労働者本人の同意は不要である」旨の追加です。→指針新旧対照表
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労働安全衛生法に基づく安全データシート(SDS)の記載に係る留意事項について
新たに、令和3年度から5年度にかけて労働安全衛生法第57条(容器等への表示)、57条の2(SDSの交付)、57条の3(リスクアセスメントの実施)に係る規制対象物質に追加される化学物質について公表されました。この規制対象候補物質については、あらかじめSDSへの記載を行っていただくようお願いします。→
PDFファイルを表示 なお、規制対象候補物質については「労働安全衛生総合研究所」のHPを参照ください。
https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html
石綿(アスベスト)の有無の事前調査報告が施工業者の義務になります
本年(2022年)4月1日以降に着工される建物の解体等を受注される施工業者については、当該建物等に係る石綿(アスベスト)の有無の事前調査を行うことが義務となります。また、一定規模以上の工事についてはその事前調査結果を労働基準監督署と自治体に報告を行う必要があります。→
PDFファイルを表示 当該報告は「石綿事前調査結果報告システム」から電子申請により行っていただきます。→
PDFファイルを表示 また当該調査については、来年(2023年)10月以降に着工する工事については、既定の講習を修了した者等の資格者が行う必要があります。この講習について県内でも大垣、岐阜において開催します。すでに1月に開催しましたが、今後も開催計画があります。こちらのページ最下段を参照ください→
●その他教育のご案内